宅地建物取引業法

宅地建物取引業法は、国土交通省が定める法律で、不動産取引における消費者保護と流通の円滑化などを図ることを目的として、(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換、(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介(仲介)を営む不動産会社を規制する法律です。具体的には、広告規制、買い主や借り主に対する重要事項の説明義務(物件や取引条件などを説明します)、契約内容を記載した書面の交付義務、自ら売り主となる場合の契約内容の規制など、不動産会社の業務に様々な規制を定めています。

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