一般媒介契約
媒介契約のうち、依頼者はいくつもの宅建業者に媒介や代理を依頼してもよいもの。他に依頼する業者名を明示する義務のある明示型と、明示する義務のない非明示型の2種類がある。国土交通省が定めた標準一般媒介契約約款では、非明示型の契約の場合には非明示型である旨を特約に明記することとなっている。明示型は、依頼者が明示していない業者を通じて成約したときは、依頼を受けた業者は履行のために要した費用の償還請求ができる。また、依頼者が自ら相手方を発見したとき、依頼した他の業者を通じて成約したときは、依頼している他の業者にその旨を通知する義務がある。業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況の報告義務は無い。報告は依頼者から請求があった時でよい。また、有効期間の定めも無く(任意に決める必要がある。)、合意の上更新することができる。宅建業者側からすると、努力しても報酬が得られる保証が無いため、消極的な活動になりがちとなる。