2020.12.11 / 最終更新日時 : 2021.03.07 cafe_admin か行 権利金 この言葉の解釈は時代ともに、当事者の合理的意思より判断により形成される。法律上の規定はない。昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らった。金額はまさしく当事者の合理的意思に基づいた。最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もある。しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきた。